自衛隊法施行令 第51条の7(採用等の協議の対象となる退職)
法第三十一条の四第一項に規定する政令で定める退職は、幹部隊員(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員をいう。以下同じ。)からの申出による退職とする。
この条文の基本情報
採用等の協議の対象となる退職とは何ですか?
定義採用等の協議の対象となる退職とは、自衛隊法施行令第51条の7に定められた規定で、「法第三十一条の四第一項に規定する政令で定める退職は、幹部隊員(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第51条の7(採用等の協議の対象となる退職)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第51条の7の条文原文は「法第三十一条の四第一項に規定する政令で定める退職は、幹部隊員(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員をいう。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第51条の7は第一節 通則に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第51条の7の前の条は自衛隊法施行令第51条の6です。
- 自衛隊法施行令第51条の7の次の条は自衛隊法施行令第51条の8です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/51_7