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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行令 第51条の9(人事に関する情報の管理)

  1. 内閣総理大臣が、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、法第三十一条の六第一項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもつて行うものとする。
  2. 2.法第三十一条の六第一項に規定する政令で定める隊員は、幹部隊員、管理隊員(法第三十条の二第一項第七号に規定する管理隊員をいう。第三号において同じ。)及び課程対象者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十一条の九第二項第二号に規定する課程対象者をいう。第三号において同じ。)である隊員以外の隊員であつて、次に掲げるものとする。
  3. 一幹部職員の任用等に関する政令(平成二十六年政令第百九十一号)第十条第二項第一号に掲げる職員が占める官職に準じて防衛大臣が定める官職を占める隊員
  4. 二前号に掲げる隊員のほか、国家公務員法第六十一条の二第二項に規定する幹部候補者名簿に記載されている隊員
  5. 三前二号に掲げる隊員のほか、幹部職(法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職をいう。)又は管理職に任用されたことがある隊員、課程対象者として選定されたことがある隊員その他幹部隊員、管理隊員又は課程対象者である隊員に準ずる隊員として防衛大臣が定めるもの
  6. 3.内閣総理大臣は、法第三十一条の六第一項の規定により提出された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

人事に関する情報の管理とは何ですか?

定義人事に関する情報の管理とは、自衛隊法施行令第51条の9に定められた規定で、「内閣総理大臣が、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、法第三十一条の六第一項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもつて行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第51条の9(人事に関する情報の管理)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第51条の9の条文原文は「内閣総理大臣が、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、法第三十一条の六第一項の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもつて行うものとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第51条の9は第一節 通則に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第51条の9の前の条は自衛隊法施行令第51条の8です。
  7. 自衛隊法施行令第51条の9の次の条は自衛隊法施行令第51条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第51条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/51_9

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