自衛隊法施行令 第48条(自衛隊地方協力本部)
- 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。
- 2.自衛隊地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、法第二十九条第一項に規定する事務を行うものとする。
この条文の基本情報
自衛隊地方協力本部とは何ですか?
定義自衛隊地方協力本部とは、自衛隊法施行令第48条に定められた規定で、「陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第48条(自衛隊地方協力本部)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第48条の条文原文は「陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊地方協力本部を置く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第48条は第四節 地方協力本部に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第48条の前の条は自衛隊法施行令第47条です。
- 自衛隊法施行令第48条の次の条は自衛隊法施行令第48条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/48