自衛隊法施行令 第47条(副院長)
- 病院に、副院長一人(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、二人)を置く。副院長は、自衛官又は技官をもつて充てる。
- 2.自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院の副院長は、防衛大臣の定めるところにより、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。
- 3.自衛隊地区病院(自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院を除く。)の副院長は、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。
- 4.副院長(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、防衛大臣の指定する副院長)は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、病院長の職務を行う。
この条文の基本情報
副院長とは何ですか?
定義副院長とは、自衛隊法施行令第47条に定められた規定で、「病院に、副院長一人(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、二人)を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第47条(副院長)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第47条の条文原文は「病院に、副院長一人(自衛隊中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、二人)を置く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第47条は第三節 病院に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第47条の前の条は自衛隊法施行令第46条です。
- 自衛隊法施行令第47条の次の条は自衛隊法施行令第48条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/47