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自衛隊法施行令 第48条の2(出張所)

  1. 防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。
  2. 2.出張所の名称及び位置は、官報で告示する。

この条文の基本情報

出張所とは何ですか?

定義出張所とは、自衛隊法施行令第48条の2に定められた規定で、「防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第48条の2(出張所)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第48条の2の条文原文は「防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第48条の2は第四節 地方協力本部に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第48条の2の前の条は自衛隊法施行令第48条です。
  7. 自衛隊法施行令第48条の2の次の条は自衛隊法施行令第48条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第48条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/48_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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