自衛隊法施行令 第48条の2(出張所)
- 防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。
- 2.出張所の名称及び位置は、官報で告示する。
この条文の基本情報
出張所とは何ですか?
定義出張所とは、自衛隊法施行令第48条の2に定められた規定で、「防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第48条の2(出張所)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第48条の2の条文原文は「防衛大臣は、自衛隊地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第48条の2は第四節 地方協力本部に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第48条の2の前の条は自衛隊法施行令第48条です。
- 自衛隊法施行令第48条の2の次の条は自衛隊法施行令第48条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/48_2