自衛隊法施行令 第48条の3(出張所長)
- 出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。
- 2.出張所長は、地方協力本部長の指揮監督を受け、出張所の所務を掌理する。
この条文の基本情報
出張所長とは何ですか?
定義出張所長とは、自衛隊法施行令第48条の3に定められた規定で、「出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第48条の3(出張所長)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第48条の3の条文原文は「出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第48条の3は第四節 地方協力本部に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第48条の3の前の条は自衛隊法施行令第48条の2です。
- 自衛隊法施行令第48条の3の次の条は自衛隊法施行令第48条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第48条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第48条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/48_3