自衛隊法施行令 第17条(水上戦群)
水上戦群は、水上戦群司令部及び水上戦隊三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上戦群司令部以外の部隊の数を増減することができる。
この条文の基本情報
水上戦群とは何ですか?
定義水上戦群とは、自衛隊法施行令第17条に定められた規定で、「水上戦群は、水上戦群司令部及び水上戦隊三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上戦群司令部以外の部隊の数を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第17条(水上戦群)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第17条の条文原文は「水上戦群は、水上戦群司令部及び水上戦隊三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、水上戦群司令部以外の部隊の数を…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第17条は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第17条の前の条は自衛隊法施行令第16条の14です。
- 自衛隊法施行令第17条の次の条は自衛隊法施行令第18条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/17