自衛隊法施行令 第16条の10(潜水艦隊司令官)
- 潜水艦隊司令官は、海将をもつて充てる。
- 2.潜水艦隊司令部の事務は、潜水艦隊司令官が掌理するものとする。
この条文の基本情報
潜水艦隊司令官とは何ですか?
定義潜水艦隊司令官とは、自衛隊法施行令第16条の10に定められた規定で、「潜水艦隊司令官は、海将をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第16条の10(潜水艦隊司令官)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第16条の10の条文原文は「潜水艦隊司令官は、海将をもつて充てる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第16条の10は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第16条の10の前の条は自衛隊法施行令第16条の9です。
- 自衛隊法施行令第16条の10の次の条は自衛隊法施行令第16条の11です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第16条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第16条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/16_10