自衛隊法施行令 第18条の13(開発隊群)
開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。
この条文の基本情報
開発隊群とは何ですか?
定義開発隊群とは、自衛隊法施行令第18条の13に定められた規定で、「開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第18条の13(開発隊群)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第18条の13の条文原文は「開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第18条の13は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第18条の13の前の条は自衛隊法施行令第18条の12です。
- 自衛隊法施行令第18条の13の次の条は自衛隊法施行令第18条の14です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第18条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第18条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/18_13