受講中の講座ブックマーク無料で登録

自衛隊法施行令 第87条の21(一般定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の権限の委任)

再就職等監視委員会は、法第六十五条の四第九項において準用する国家公務員法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを再就職等監察官に委任することができる。

この条文の基本情報

一般定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の権限の委任とは何ですか?

定義一般定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の権限の委任とは、自衛隊法施行令第87条の21に定められた規定で、「再就職等監視委員会は、法第六十五条の四第九項において準用する国家公務員法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第87条の21(一般定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の権限の委任)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第87条の21の条文原文は「再就職等監視委員会は、法第六十五条の四第九項において準用する国家公務員法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定す…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第87条の21は第五節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第87条の21の前の条は自衛隊法施行令第87条の20です。
  7. 自衛隊法施行令第87条の21の次の条は自衛隊法施行令第87条の22です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›