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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第87条の22(再就職者による依頼等の届出の手続)

  1. 法第六十五条の四第十項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官に提出して行うものとする。
  2. 一氏名
  3. 二生年月日
  4. 三官職又は階級
  5. 四依頼等をした再就職者の氏名
  6. 五前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
  7. 六依頼等が行われた日時
  8. 七依頼等の内容

この条文の基本情報

再就職者による依頼等の届出の手続とは何ですか?

定義再就職者による依頼等の届出の手続とは、自衛隊法施行令第87条の22に定められた規定で、「法第六十五条の四第十項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第87条の22(再就職者による依頼等の届出の手続)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第87条の22の条文原文は「法第六十五条の四第十項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第87条の22は第五節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第87条の22の前の条は自衛隊法施行令第87条の21です。
  7. 自衛隊法施行令第87条の22の次の条は自衛隊法施行令第87条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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