自衛隊法施行令 第87条の23(防衛大臣への再就職の届出)
- 法第六十五条の十一第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三官職又は階級
- 四再就職の約束をした日以前の隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)
- 一再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
- 二再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
- 三再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
- 五再就職の約束をした日
- 六約束前の求職開始日以後の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日以後の隊員としての在職状況及び職務内容)
- 七離職予定日
- 八再就職予定日
- 九再就職先の名称及び連絡先
- 十再就職先の業務内容
- 十一再就職先における地位
- 十二求職の承認の有無
- 十三防衛大臣又は官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「防衛大臣等の援助」という。)の有無
- 十四防衛大臣等の援助以外の離職後の就職の援助(最初に隊員となつた後に行われたものに限る。以下「防衛大臣等以外の援助」という。)を行つた者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかつた場合には、その旨)
この条文の基本情報
防衛大臣への再就職の届出とは何ですか?
定義防衛大臣への再就職の届出とは、自衛隊法施行令第87条の23に定められた規定で、「法第六十五条の十一第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第87条の23(防衛大臣への再就職の届出)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第87条の23の条文原文は「法第六十五条の十一第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第87条の23は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第87条の23の前の条は自衛隊法施行令第87条の22です。
- 自衛隊法施行令第87条の23の次の条は自衛隊法施行令第87条の24です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_23