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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第87条の30(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

  1. 法第六十五条の十一第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員(隊員を除く。)又は地方公務員(以下この号において「一般職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等となつた場合
  3. 二法第四十一条の二第一項若しくは第四十五条の二第一項の規定により隊員として採用された場合又は国家公務員法第六十条の二第一項の規定により一般職に属する国家公務員として採用された場合
  4. 三防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)又はこれに基づく命令により防衛省本省若しくは防衛装備庁に置かれる顧問、参与又はこれらに準ずるものとして採用された場合
  5. 四営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(前三号に掲げる場合を除く。)であつて、防衛省令で定める額以下の報酬を得る場合

この条文の基本情報

防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合とは何ですか?

定義防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合とは、自衛隊法施行令第87条の30に定められた規定で、「法第六十五条の十一第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第87条の30(防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第87条の30の条文原文は「法第六十五条の十一第四項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第87条の30は第五節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第87条の30の前の条は自衛隊法施行令第87条の29です。
  7. 自衛隊法施行令第87条の30の次の条は自衛隊法施行令第87条の31です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_30

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