自衛隊法施行令 第87条の2(子法人)
法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める法人は、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
この条文の基本情報
子法人とは何ですか?
定義子法人とは、自衛隊法施行令第87条の2に定められた規定で、「法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める法人は、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第87条の2(子法人)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第87条の2の条文原文は「法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める法人は、一の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第87条の2は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第87条の2の前の条は自衛隊法施行令第87条です。
- 自衛隊法施行令第87条の2の次の条は自衛隊法施行令第87条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_2