自衛隊法施行令 第87条の12(一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任)
再就職等監視委員会は、法第六十五条の三第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定する職に就いたことのない隊員に対するものを再就職等監察官に委任することができる。
この条文の基本情報
一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任とは何ですか?
定義一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任とは、自衛隊法施行令第87条の12に定められた規定で、「再就職等監視委員会は、法第六十五条の三第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第87条の12(一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第87条の12の条文原文は「再就職等監視委員会は、法第六十五条の三第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定す…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第87条の12は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第87条の12の前の条は自衛隊法施行令第87条の11です。
- 自衛隊法施行令第87条の12の次の条は自衛隊法施行令第87条の13です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_12