自衛隊法施行令 第87条の9(在職中の求職の承認の手続)
- 求職の承認を得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員にあつては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令・防衛省令で定める書類を添付して、これを再就職等監視委員会に提出しなければならない。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三官職又は階級
- 四当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
- 五当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
- 六職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
- 七その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
在職中の求職の承認の手続とは何ですか?
定義在職中の求職の承認の手続とは、自衛隊法施行令第87条の9に定められた規定で、「求職の承認を得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第87条の9(在職中の求職の承認の手続)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第87条の9の条文原文は「求職の承認を得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第87条の9は第五節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第87条の9の前の条は自衛隊法施行令第87条の8です。
- 自衛隊法施行令第87条の9の次の条は自衛隊法施行令第87条の10です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_9