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自衛隊法施行令 第87条の15(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者)

  1. 法第六十五条の四第二項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。
  2. 一再就職者が離職した日の五年前の日より前に防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又は前条に規定する職(第三号において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職が置かれている場合当該官房総括整理職(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている隊員
  3. 二再就職者が離職した日の五年前の日より前に官房総括整理職に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員
  4. 三再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している隊員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職に就いている隊員

この条文の基本情報

部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者とは何ですか?

定義部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者とは、自衛隊法施行令第87条の15に定められた規定で、「法第六十五条の四第二項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第87条の15(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第87条の15の条文原文は「法第六十五条の四第二項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第87条の15は第五節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第87条の15の前の条は自衛隊法施行令第87条の14です。
  7. 自衛隊法施行令第87条の15の次の条は自衛隊法施行令第87条の16です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_15

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