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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第87条の35(非常勤隊員等の退職管理の特例)

  1. 法第六十五条の二第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第十項、第六十五条の十一第一項及び第二項、第百十八条第一項第七号並びに第百十八条の三の規定は、非常勤隊員等(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、適用しない。
  2. 2.法第六十五条の二第一項の他の隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。
  3. 3.法第六十五条の四第十項及び第百十八条第一項第七号の規定の適用については、法第六十五条の四第一項中「隊員であつた者であつて離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、生徒並びに条件付採用期間中の隊員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。
  4. 4.第八十七条の二十三第四号、第六号及び第十四号、第八十七条の三十三第一号ヘ並びに前条第一号ホの隊員には、非常勤隊員等を含まないものとする。

この条文の基本情報

非常勤隊員等の退職管理の特例とは何ですか?

定義非常勤隊員等の退職管理の特例とは、自衛隊法施行令第87条の35に定められた規定で、「法第六十五条の二第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第十項、第六十五条の十一第一項及び第二項、第百十八条第一項第七号並びに第百十八条の三の規定は、非常勤…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第87条の35(非常勤隊員等の退職管理の特例)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第87条の35の条文原文は「法第六十五条の二第一項、第六十五条の三第一項、第六十五条の四第十項、第六十五条の十一第一項及び第二項、第百十八条第一項第七号並びに第百十八条の三の規定は、非常勤…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第87条の35は第五節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第87条の35の前の条は自衛隊法施行令第87条の34です。
  7. 自衛隊法施行令第87条の35の次の条は自衛隊法施行令第87条の36です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の35
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第87条の35(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/87_35

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