自衛隊法施行令 第14条(警備区域)
陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第二のとおりとする。
この条文の基本情報
警備区域とは何ですか?
定義警備区域とは、自衛隊法施行令第14条に定められた規定で、「陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第14条(警備区域)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第14条の条文原文は「陸上自衛隊の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第14条は第二款 警備区域に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第14条の前の条は自衛隊法施行令第13条です。
- 自衛隊法施行令第14条の次の条は自衛隊法施行令第15条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/14