自衛隊法施行令 第9条(方面総監部)
- 方面総監部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将補をもつて充てる。
- 2.幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。
- 3.方面総監部に、所要の部及び課を置く。
この条文の基本情報
方面総監部とは何ですか?
定義方面総監部とは、自衛隊法施行令第9条に定められた規定で、「方面総監部に、幕僚長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第9条(方面総監部)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第9条の条文原文は「方面総監部に、幕僚長一人を置く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第9条は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第9条の前の条は自衛隊法施行令第8条です。
- 自衛隊法施行令第9条の次の条は自衛隊法施行令第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/9