自衛隊法施行令 第10条(師団)
- 師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
- 一即応機動連隊一、普通科連隊二、戦車連隊一、特科連隊一及び高射特科大隊一
- 二即応機動連隊一、普通科連隊二及び高射特科大隊一
- 三普通科連隊三、偵察戦闘大隊一及び高射特科大隊一
- 四普通科連隊一、戦車連隊三、特科連隊一及び高射特科連隊一
この条文の基本情報
師団とは何ですか?
定義師団とは、自衛隊法施行令第10条に定められた規定で、「師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第10条(師団)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第10条の条文原文は「師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第10条は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第10条の前の条は自衛隊法施行令第9条です。
- 自衛隊法施行令第10条の次の条は自衛隊法施行令第11条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/10