自衛隊法施行令 第12条の2(旅団)
- 旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
- 一即応機動連隊一、普通科連隊二及び特科隊一
- 二即応機動連隊一及び普通科連隊一
- 三普通科連隊三及び偵察戦闘大隊一
- 四普通科連隊一及び高射特科連隊一
この条文の基本情報
旅団とは何ですか?
定義旅団とは、自衛隊法施行令第12条の2に定められた規定で、「旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第12条の2(旅団)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第12条の2の条文原文は「旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第12条の2は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第12条の2の前の条は自衛隊法施行令第12条です。
- 自衛隊法施行令第12条の2の次の条は自衛隊法施行令第12条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/12_2