自衛隊法施行令 第6条の4(陸上総隊司令部)
- 陸上総隊司令部に、幕僚長一人を置く。幕僚長は、陸将をもつて充てる。
- 2.幕僚長は、陸上総隊司令官を補佐し、陸上総隊司令部の部内の事務を整理する。
- 3.陸上総隊司令部に、所要の部及び課を置く。
この条文の基本情報
陸上総隊司令部とは何ですか?
定義陸上総隊司令部とは、自衛隊法施行令第6条の4に定められた規定で、「陸上総隊司令部に、幕僚長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第6条の4(陸上総隊司令部)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第6条の4の条文原文は「陸上総隊司令部に、幕僚長一人を置く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第6条の4は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第6条の4の前の条は自衛隊法施行令第6条の3です。
- 自衛隊法施行令第6条の4の次の条は自衛隊法施行令第7条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第6条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第6条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/6_4