自衛隊法施行令 第7条(方面隊)
- 方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
- 一師団二及び旅団二
- 二師団二及び旅団一
- 三師団二
- 四師団一及び旅団一
この条文の基本情報
方面隊とは何ですか?
定義方面隊とは、自衛隊法施行令第7条に定められた規定で、「方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第7条(方面隊)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第7条の条文原文は「方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつ…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第7条は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第7条の前の条は自衛隊法施行令第6条の4です。
- 自衛隊法施行令第7条の次の条は自衛隊法施行令第8条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/7