自衛隊法施行令 第6条(部隊の単位及び部隊の長)
- 陸上自衛隊の部隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。
- 2.前項に規定する単位の部隊(陸上総隊、方面隊、師団及び旅団を除く。)の長は、それぞれ団長、連隊長、群長、大隊長、中隊長及び隊長とする。
- 3.団は団本部並びに防衛大臣の定める連隊若しくは群若しくはこれらに準ずる隊及び防衛大臣の定めるその他の部隊をもつて、又は団本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、連隊は連隊本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は連隊本部及び防衛大臣の定める中隊その他の部隊をもつて、群は群本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は群本部及び大隊以外の防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、連隊については、防衛大臣は、必要があると認めるときは、連隊本部及び大隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び大隊以外の部隊を、連隊本部及び中隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び中隊以外の部隊を、それぞれ編成に加えないことができる。
この条文の基本情報
部隊の単位及び部隊の長とは何ですか?
定義部隊の単位及び部隊の長とは、自衛隊法施行令第6条に定められた規定で、「陸上自衛隊の部隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第6条(部隊の単位及び部隊の長)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第6条の条文原文は「陸上自衛隊の部隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第6条は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第6条の前の条は自衛隊法施行令第5条です。
- 自衛隊法施行令第6条の次の条は自衛隊法施行令第6条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/6