自衛隊法施行令 第6条の2(陸上総隊)
陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
この条文の基本情報
陸上総隊とは何ですか?
定義陸上総隊とは、自衛隊法施行令第6条の2に定められた規定で、「陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第6条の2(陸上総隊)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第6条の2の条文原文は「陸上総隊は、陸上総隊司令部及び空挺団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第6条の2は第一款 組織及び編成に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第6条の2の前の条は自衛隊法施行令第6条です。
- 自衛隊法施行令第6条の2の次の条は自衛隊法施行令第6条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/6_2