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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行令 第102条の10(教育訓練招集命令書)

  1. 法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。)には、教育訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一教育訓練招集に応ずべき予備自衛官補の氏名及び住所
  3. 二出頭すべき日時及び場所
  4. 三招集期間

この条文の基本情報

教育訓練招集命令書とは何ですか?

定義教育訓練招集命令書とは、自衛隊法施行令第102条の10に定められた規定で、「法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第102条の10(教育訓練招集命令書)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第102条の10の条文原文は「法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第102条の10は第一款に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第102条の10の前の条は自衛隊法施行令第102条の9です。
  7. 自衛隊法施行令第102条の10の次の条は自衛隊法施行令第102条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/102_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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