自衛隊法施行令 第102条の10(教育訓練招集命令書)
- 法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。)には、教育訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
- 一教育訓練招集に応ずべき予備自衛官補の氏名及び住所
- 二出頭すべき日時及び場所
- 三招集期間
この条文の基本情報
教育訓練招集命令書とは何ですか?
定義教育訓練招集命令書とは、自衛隊法施行令第102条の10に定められた規定で、「法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第102条の10(教育訓練招集命令書)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第102条の10の条文原文は「法第七十五条の十一第一項に規定する教育訓練招集命令書(以下この款において「教育訓練招集命令書」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第102条の10は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第102条の10の前の条は自衛隊法施行令第102条の9です。
- 自衛隊法施行令第102条の10の次の条は自衛隊法施行令第102条の11です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/102_10