自衛隊法施行令 第102条の8(準用)
前節第三款の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、第九十九条第一項中「法第七十四条第二項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条第二項」と、第百条中「法第七十四条第三項」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条第三項」と、第百二条第一項中「法第七十四条」とあるのは「法第七十五条の八において準用する法第七十四条」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、自衛隊法施行令第102条の8に定められた規定で、「前節第三款の規定は、即応予備自衛官について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第102条の8(準用)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第102条の8の条文原文は「前節第三款の規定は、即応予備自衛官について準用する。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第102条の8は第三款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第102条の8の前の条は自衛隊法施行令第102条の7です。
- 自衛隊法施行令第102条の8の次の条は自衛隊法施行令第102条の9です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/102_8