自衛隊法施行令 第102条の12
郵便物等として送付することにより教育訓練招集命令書を交付する場合には、書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に教育訓練招集命令である旨を朱書するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第102条の12は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第102条の12の条文原文は「郵便物等として送付することにより教育訓練招集命令書を交付する場合には、書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に教育訓練招集命令である旨を朱書するものとする…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第102条の12は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第102条の12の前の条は自衛隊法施行令第102条の11です。
- 自衛隊法施行令第102条の12の次の条は自衛隊法施行令第102条の13です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/102_12