自衛隊法施行令 第76条(審理の併合及び分離)
- 防衛人事審議会は、二以上の審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査請求人の請求に基づき、又は職権により、決定をもつて、これらの事案を併せて審理することができる。
- 一同一の審査請求人からなされたものである場合
- 二同一の事件又は相関連する事件に関して同一の処分者により行われた処分に係る場合
- 2.前項第二号に掲げる場合に該当して審理が併合された場合には、審査請求人は、防衛人事審議会の承認を得て、それらの者のうちから代表者一人を選定することができる。この場合には、それらの事案については、代表者と処分者とを当事者とする。
- 3.防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、決定をもつて、第一項の規定により併合した審理を分離することができる。
この条文の基本情報
審理の併合及び分離とは何ですか?
定義審理の併合及び分離とは、自衛隊法施行令第76条に定められた規定で、「防衛人事審議会は、二以上の審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査請求人の請求に基づき、又は職権により、決定をもつて、これらの事案を併せて審理するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第76条(審理の併合及び分離)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第76条の条文原文は「防衛人事審議会は、二以上の審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査請求人の請求に基づき、又は職権により、決定をもつて、これらの事案を併せて審理するこ…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第76条は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第76条の前の条は自衛隊法施行令第75条の9です。
- 自衛隊法施行令第76条の次の条は自衛隊法施行令第77条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/76