自衛隊法施行令 第77条(口頭審理の終了に際し執るべき措置)
防衛人事審議会は、口頭審理を終了させる前に、審査請求人に対し、最終陳述をする機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
口頭審理の終了に際し執るべき措置とは何ですか?
定義口頭審理の終了に際し執るべき措置とは、自衛隊法施行令第77条に定められた規定で、「防衛人事審議会は、口頭審理を終了させる前に、審査請求人に対し、最終陳述をする機会を与えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第77条(口頭審理の終了に際し執るべき措置)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第77条の条文原文は「防衛人事審議会は、口頭審理を終了させる前に、審査請求人に対し、最終陳述をする機会を与えなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第77条は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第77条の前の条は自衛隊法施行令第76条です。
- 自衛隊法施行令第77条の次の条は自衛隊法施行令第77条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/77