自衛隊法施行令 第77条の2(審理手続の終結)
- 防衛人事審議会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、防衛人事審議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。
- 一次のイからニまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからニまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。
- 一第七十四条の三第一項弁明書
- 二第七十四条の四第一項後段反論書
- 三第七十五条の二第三項証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件
- 四第七十五条の三前段書類その他の物件
- 二審査請求人が、正当な理由なく、口頭審理又は第七十五条第四項の規定による意見の陳述に出頭しないとき。
- 3.防衛人事審議会が前二項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、当事者に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
審理手続の終結とは何ですか?
定義審理手続の終結とは、自衛隊法施行令第77条の2に定められた規定で、「防衛人事審議会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第77条の2(審理手続の終結)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第77条の2の条文原文は「防衛人事審議会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第77条の2は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第77条の2の前の条は自衛隊法施行令第77条です。
- 自衛隊法施行令第77条の2の次の条は自衛隊法施行令第78条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第77条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第77条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/77_2