自衛隊法施行令 第81条(裁決の効力発生)
- 裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
- 2.裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによつて行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。
- 3.公示の方法による送達は、防衛大臣が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を防衛省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を防衛省の掲示場に掲示し、又はその旨を防衛省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。この場合においては、当該措置を開始した日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があつたものとみなす。
- 4.防衛大臣は、裁決書の謄本を処分者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
裁決の効力発生とは何ですか?
定義裁決の効力発生とは、自衛隊法施行令第81条に定められた規定で、「裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第81条(裁決の効力発生)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第81条の条文原文は「裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第81条は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第81条の前の条は自衛隊法施行令第80条です。
- 自衛隊法施行令第81条の次の条は自衛隊法施行令第82条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/81