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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

自衛隊法施行令 第83条(再審)

  1. 防衛大臣は、裁決を行つた後において次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該事案を再審に付することができる。この場合において職権で再審に付したときは、防衛大臣は、速やかにその旨を当事者に通知しなければならない。
  2. 一第六十九条各号のいずれかに掲げる者が委員として審査に関与したことが判明した場合
  3. 二裁決の基礎となつた証拠が偽造され、若しくは変造されたものであること又は虚偽のものであることが判明した場合
  4. 三事案の審査の際提出できなかつた新たなかつ重大な証拠が発見された場合
  5. 四裁決に影響を及ぼすような重要な事実について、判断の遺漏があつた場合
  6. 2.前項の再審の申立ては、裁決があつた日の翌日から起算して六月以内にしなければならない。
  7. 3.再審については、その性質に反しない限り、この節で定める審査請求に関する規定を準用する。

この条文の基本情報

再審とは何ですか?

定義再審とは、自衛隊法施行令第83条に定められた規定で、「防衛大臣は、裁決を行つた後において次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該事案を再審に付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第83条(再審)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第83条の条文原文は「防衛大臣は、裁決を行つた後において次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該事案を再審に付することができる。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第83条は第三節 審査請求に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第83条の前の条は自衛隊法施行令第82条です。
  7. 自衛隊法施行令第83条の次の条は自衛隊法施行令第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/83

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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