自衛隊法施行令 第84条(審査の費用)
- 審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
- 一防衛人事審議会が出頭を求めた参考人の旅費
- 二防衛人事審議会が職権により行つた証拠調に関する費用
- 三防衛人事審議会の文書の送達に要した費用
この条文の基本情報
審査の費用とは何ですか?
定義審査の費用とは、自衛隊法施行令第84条に定められた規定で、「審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第84条(審査の費用)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第84条の条文原文は「審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第84条は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第84条の前の条は自衛隊法施行令第83条です。
- 自衛隊法施行令第84条の次の条は自衛隊法施行令第85条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/84