自衛隊法施行令 第75条の4(参考人の陳述及び鑑定の要求)
防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
この条文の基本情報
参考人の陳述及び鑑定の要求とは何ですか?
定義参考人の陳述及び鑑定の要求とは、自衛隊法施行令第75条の4に定められた規定で、「防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第75条の4(参考人の陳述及び鑑定の要求)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第75条の4の条文原文は「防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第75条の4は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第75条の4の前の条は自衛隊法施行令第75条の3です。
- 自衛隊法施行令第75条の4の次の条は自衛隊法施行令第75条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/75_4