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自衛隊法施行令 第75条の4(参考人の陳述及び鑑定の要求)

防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

この条文の基本情報

参考人の陳述及び鑑定の要求とは何ですか?

定義参考人の陳述及び鑑定の要求とは、自衛隊法施行令第75条の4に定められた規定で、「防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第75条の4(参考人の陳述及び鑑定の要求)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第75条の4の条文原文は「防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第75条の4は第三節 審査請求に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第75条の4の前の条は自衛隊法施行令第75条の3です。
  7. 自衛隊法施行令第75条の4の次の条は自衛隊法施行令第75条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/75_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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