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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第75条の3(物件の提出要求)

防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、その提出された物件を留め置くことができる。

この条文の基本情報

物件の提出要求とは何ですか?

定義物件の提出要求とは、自衛隊法施行令第75条の3に定められた規定で、「防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第75条の3(物件の提出要求)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第75条の3の条文原文は「防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第75条の3は第三節 審査請求に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第75条の3の前の条は自衛隊法施行令第75条の2です。
  7. 自衛隊法施行令第75条の3の次の条は自衛隊法施行令第75条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/75_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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