自衛隊法施行令 第75条の5(検証)
- 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。
- 2.防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
検証とは何ですか?
定義検証とは、自衛隊法施行令第75条の5に定められた規定で、「防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第75条の5(検証)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第75条の5の条文原文は「防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第75条の5は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第75条の5の前の条は自衛隊法施行令第75条の4です。
- 自衛隊法施行令第75条の5の次の条は自衛隊法施行令第75条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/75_5