自衛隊法施行令 第65条(審査請求の方式)
- 法第四十九条第一項に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。
- 2.審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
- 3.審査請求書には、履歴書二通を添付するものとする。
- 4.審査請求書は、当該処分を行なつた者(以下「処分者」という。)を経由して提出することもできる。この場合においては、処分者に審査請求書が提出された時に、審査請求があつたものとみなす。
この条文の基本情報
審査請求の方式とは何ですか?
定義審査請求の方式とは、自衛隊法施行令第65条に定められた規定で、「法第四十九条第一項に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第65条(審査請求の方式)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第65条の条文原文は「法第四十九条第一項に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第65条は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第65条の前の条は自衛隊法施行令第64条です。
- 自衛隊法施行令第65条の次の条は自衛隊法施行令第65条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/65