自衛隊法施行令 第74条の4(反論書の提出)
- 審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
- 2.反論書は、正副二通を提出しなければならない。
- 3.防衛人事審議会は、審査請求人から反論書の提出があつたときは、その副本を処分者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
反論書の提出とは何ですか?
定義反論書の提出とは、自衛隊法施行令第74条の4に定められた規定で、「審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第74条の4(反論書の提出)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第74条の4の条文原文は「審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第74条の4は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第74条の4の前の条は自衛隊法施行令第74条の3です。
- 自衛隊法施行令第74条の4の次の条は自衛隊法施行令第75条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第74条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第74条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/74_4