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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第74条の4(反論書の提出)

  1. 審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
  2. 2.反論書は、正副二通を提出しなければならない。
  3. 3.防衛人事審議会は、審査請求人から反論書の提出があつたときは、その副本を処分者に送付しなければならない。

この条文の基本情報

反論書の提出とは何ですか?

定義反論書の提出とは、自衛隊法施行令第74条の4に定められた規定で、「審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第74条の4(反論書の提出)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第74条の4の条文原文は「審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第74条の4は第三節 審査請求に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第74条の4の前の条は自衛隊法施行令第74条の3です。
  7. 自衛隊法施行令第74条の4の次の条は自衛隊法施行令第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第74条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第74条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/74_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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