自衛隊法施行令 第75条(審理の方式)
- 事案の審理は、防衛人事審議会の決定に従い、口頭審理又は書面審理により行う。
- 2.口頭審理を行う旨の決定をした場合には、防衛人事審議会は、審理の期日の十五日前までに書面をもつてその日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
- 3.口頭審理は、公開して行うものとする。ただし、防衛人事審議会において審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合には、決定をもつて公開しないで行うことができる。
- 4.書面審理を行う旨の決定をした場合においても、審査請求人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
この条文の基本情報
審理の方式とは何ですか?
定義審理の方式とは、自衛隊法施行令第75条に定められた規定で、「事案の審理は、防衛人事審議会の決定に従い、口頭審理又は書面審理により行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第75条(審理の方式)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第75条の条文原文は「事案の審理は、防衛人事審議会の決定に従い、口頭審理又は書面審理により行う。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第75条は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第75条の前の条は自衛隊法施行令第74条の4です。
- 自衛隊法施行令第75条の次の条は自衛隊法施行令第75条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/75