自衛隊法施行令 第74条の3(弁明書の提出)
- 審査請求が適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。
- 2.弁明書には、処分の内容及び理由を記載しなければならない。
- 3.弁明書は、正副二通を提出しなければならない。
- 4.処分者から弁明書の提出があつたときは、防衛人事審議会は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。
この条文の基本情報
弁明書の提出とは何ですか?
定義弁明書の提出とは、自衛隊法施行令第74条の3に定められた規定で、「審査請求が適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第74条の3(弁明書の提出)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第74条の3の条文原文は「審査請求が適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第74条の3は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第74条の3の前の条は自衛隊法施行令第74条の2です。
- 自衛隊法施行令第74条の3の次の条は自衛隊法施行令第74条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第74条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第74条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/74_3