自衛隊法施行令 第74条の2(審理手続の計画的進行)
当事者及び防衛人事審議会は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
この条文の基本情報
審理手続の計画的進行とは何ですか?
定義審理手続の計画的進行とは、自衛隊法施行令第74条の2に定められた規定で、「当事者及び防衛人事審議会は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第74条の2(審理手続の計画的進行)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第74条の2の条文原文は「当事者及び防衛人事審議会は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第74条の2は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第74条の2の前の条は自衛隊法施行令第74条です。
- 自衛隊法施行令第74条の2の次の条は自衛隊法施行令第74条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第74条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第74条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/74_2