自衛隊法施行令 第74条(補正)
防衛人事審議会は、審査請求が防衛大臣から付議された場合には、速やかに、審査請求書の記載事項、提出の時期、審査請求人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
補正とは何ですか?
定義補正とは、自衛隊法施行令第74条に定められた規定で、「防衛人事審議会は、審査請求が防衛大臣から付議された場合には、速やかに、審査請求書の記載事項、提出の時期、審査請求人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第74条(補正)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第74条の条文原文は「防衛人事審議会は、審査請求が防衛大臣から付議された場合には、速やかに、審査請求書の記載事項、提出の時期、審査請求人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第74条は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第74条の前の条は自衛隊法施行令第73条です。
- 自衛隊法施行令第74条の次の条は自衛隊法施行令第74条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/74