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自衛隊法施行令 第73条(代理人)

  1. 審査請求人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。
  2. 2.代理人は、審査請求人のために、事案の審理に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求を取り下げることはできない。
  3. 3.代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
  4. 4.代理人がその資格を失つたときは、審査請求人は、書面でその旨を防衛人事審議会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

代理人とは何ですか?

定義代理人とは、自衛隊法施行令第73条に定められた規定で、「審査請求人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第73条(代理人)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第73条の条文原文は「審査請求人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第73条は第三節 審査請求に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第73条の前の条は自衛隊法施行令第71〜72条です。
  7. 自衛隊法施行令第73条の次の条は自衛隊法施行令第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/73

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