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自衛隊法施行令 第69条(委員の除斥事由)

  1. 防衛人事審議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事案につき職務の執行から除斥される。
  2. 一その事案の当事者であつた場合又は職務上その事案に係る処分に関与した場合
  3. 二当事者の一方の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である場合又はこれらの者であつた場合
  4. 三その事案について、参考人として関与した場合

この条文の基本情報

委員の除斥事由とは何ですか?

定義委員の除斥事由とは、自衛隊法施行令第69条に定められた規定で、「防衛人事審議会の委員(以下「委員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第69条(委員の除斥事由)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第69条の条文原文は「防衛人事審議会の委員(以下「委員」という。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第69条は第三節 審査請求に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第69条の前の条は自衛隊法施行令第68条です。
  7. 自衛隊法施行令第69条の次の条は自衛隊法施行令第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/69

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