自衛隊法施行令 第70条(委員の忌避)
- 当事者は、当該事案の審理に従事する委員が前条各号の一に掲げる場合に該当すると認めるとき、又は当該委員に審査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、防衛人事審議会に対して、当該委員を忌避することを申し立てることができる。
- 2.防衛人事審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた委員は、当該審査に加わることができない。
- 3.防衛人事審議会は、前項の審査の結果、その申立に正当な理由がないと認めるときは申立を却下し、その申立が正当な理由に基いたものであると認めるときは、当該事案につき、当該委員の職務の執行を停止しなければならない。
この条文の基本情報
委員の忌避とは何ですか?
定義委員の忌避とは、自衛隊法施行令第70条に定められた規定で、「当事者は、当該事案の審理に従事する委員が前条各号の一に掲げる場合に該当すると認めるとき、又は当該委員に審査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、防衛人事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第70条(委員の忌避)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第70条の条文原文は「当事者は、当該事案の審理に従事する委員が前条各号の一に掲げる場合に該当すると認めるとき、又は当該委員に審査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、防衛人事…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第70条は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第70条の前の条は自衛隊法施行令第69条です。
- 自衛隊法施行令第70条の次の条は自衛隊法施行令第71〜72条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/70