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自衛隊法施行令 第79条(議決)

  1. 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を却下すべき旨を議決する。ただし、その不適法が補正することができるものであるときは、審査請求人が第七十四条の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下すべき旨を議決することができない。
  2. 2.審査請求が理由がないときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を棄却すべき旨を議決する。
  3. 3.処分についての審査請求が理由があるときは、防衛人事審議会は、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更すべき旨を議決する。
  4. 4.前項の場合において、防衛人事審議会は、審査請求人の不利益に当該処分を変更すべき旨を議決することはできない。
  5. 5.第一項から第三項までの議決には、理由を付さなければならない。

この条文の基本情報

議決とは何ですか?

定義議決とは、自衛隊法施行令第79条に定められた規定で、「審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を却下すべき旨を議決する。ただし、その不適法が補正する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第79条(議決)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第79条の条文原文は「審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を却下すべき旨を議決する。ただし、その不適法が補正する…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第79条は第三節 審査請求に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第79条の前の条は自衛隊法施行令第78条です。
  7. 自衛隊法施行令第79条の次の条は自衛隊法施行令第80条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/79

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