自衛隊法施行令 第75条の7(審理手続の計画的遂行)
- 防衛人事審議会は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第七十五条第四項及び第七十五条の二から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、当事者を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
- 2.防衛人事審議会は、当事者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、防衛人事審議会及び当事者が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。
- 3.防衛人事審議会は、前項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。
- 4.防衛人事審議会は、第一項又は第二項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、第七十五条第四項及び第七十五条の二から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに第七十七条の二第一項の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを当事者に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
審理手続の計画的遂行とは何ですか?
定義審理手続の計画的遂行とは、自衛隊法施行令第75条の7に定められた規定で、「防衛人事審議会は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第75条の7(審理手続の計画的遂行)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第75条の7の条文原文は「防衛人事審議会は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第75条の7は第三節 審査請求に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第75条の7の前の条は自衛隊法施行令第75条の6です。
- 自衛隊法施行令第75条の7の次の条は自衛隊法施行令第75条の8です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第75条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/75_7