自衛隊法施行令 第57条(休職の効果)
- 法第四十三条第一号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第一号又は第二号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が三年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き三年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
- 2.前条第一号の事由による休職の期間が引き続き三年に達する際防衛大臣の定める特別の事由があるときは、任命権者は、二年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が二年に満たない場合においては、その期間の初日から起算して二年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。
- 3.前条第三号の事由による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。
この条文の基本情報
休職の効果とは何ですか?
定義休職の効果とは、自衛隊法施行令第57条に定められた規定で、「法第四十三条第一号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第一号又は第二号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第57条(休職の効果)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第57条の条文原文は「法第四十三条第一号の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第一号又は第二号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも三年を超えない範囲内におい…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第57条は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第57条の前の条は自衛隊法施行令第56条です。
- 自衛隊法施行令第57条の次の条は自衛隊法施行令第58条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/57